道路交通法のなぞ。

さっきぱらぱらと六法全書を眺めていたら・・・・
道路交通法第2条の3に
大型自動二輪車普通自動二輪車ならびに2輪の原動機付自転車を押して歩いているものは歩行者と看做す」という一文。さて、ここで原動機付自転車。3輪の物もある。ピザの配達で使ってるようなやつ。あえて2輪と限定しているなら、3輪のジャイロなどは歩道を押して歩いてはいけないことになる。どうなのだろう。
ということで警察署に電話して聞く。わからないとの回答。仕方がないので公安に聞く。調べて回答します、との回答。で待ってても回答が来ないからもう一回聞いたら「警視庁などに法の判断を依頼しています」だって。結局、法律の穴になっていたようだ。多分来年の六法では変更されることだろう。
六法を見てると、結構こういう矛盾が見つかって面白い。穴を見つけてつつきまわして遊ぼうかな。