横浜地検

電話して、取り下げたいといったら
「あ、そうですか。守るべき法益の客体がいないならOKです」
だって。予想通りの回答でした。
刑法では傷害でも、相手側が許可している場合、傷害罪にならないのと同じですね。ただ、殺人とかの場合、相手が「殺して欲しい」といっても違法性阻却事由になりません。病院での安楽死が訴追されるのはそんな理由です。この場合社会の平和が法益となるみたいです。

ちなみに、法益の考えはたくさんあって、放火をして人を死なせた場合、その人の生命は法益とはならず、これも平和、秩序が法益となります。なので、何人死亡したとしても放火罪。人が死ぬ場合は結果的加重犯となります。