飲酒運転。

今日、明らかに飲酒と思われる車がふらふらと蛇行・・・・
周りの車は避けて、対向車まで端に寄せて避けていた。怖かった。

以前、車で山道を走っているときに自分の後ろの車が同じように蛇行、あおり。これは飲酒運転に違いない、と思って道の広いところで大きくよけて先に行かせたことがある。その後、その車(でかいワンボックス)の後ろを追跡し、警察にナンバーと、飲酒運転を通報した。こちらはワインディングでは敵なしのスポーツカー(インテグラ タイプR)だったのだが、そのでかい車は私の車を引き離しにかかりすごいスピードで蛇行。なんども対向車とぶつかりそうになりながら暴走する。ずっと警察に実況しながら追跡していたら・・・・・あーやっぱりやったよ。とっちらかって横転。ほぼ同時にパトカーが到着。通報を受けて待ち構えていたそうなのだが、ひどい有様でしたね。

大きく重い自動車。正常に操れない状態では凶器です。あの車が他の人や車を巻き添えにしなかっただけよかったが、恐ろしかったですね。ものすごい音を上げて転がっていくんだもん。

実は学生時代にもおんなじ様な光景を目にしたことがある。ふらりと深夜のツーリングに出かけたら、やっぱり蛇行する車が私のバイクを目の敵のように追い上げてきた。クラウンだったかな。危ないから間隔をとろうとして加速、クラウンも加速・・180㌔で追い上げてくるんですよ・・・道が細いのでひたすらスピードを上げて逃げるしかなく、ちょっと離れたところで対向車線に逃げて急ブレーキ。クラウンはそのまま180㌔で細い道を暴走・・しばらくすると真っ二つになった残骸が・・・怖かった・・


さて、ここらで刑法を持ってこよう。
通常、精神の状態が正常でない場合での犯罪では、犯意が無いため可罰性を阻却されますね。殺人犯などの被告側が精神鑑定を要求し、減免を求め、認められることはたくさんあります。
ではお酒を飲んでいるのも正常な判断が出来ない状態であるため可罰性が減免、阻却されるものか?


日本では飲酒運転での事故は「原因において自由な行為」なので、可罰性阻却事由にはなりません。まぁ、お酒を飲むのは自由で、その後積極性を持って運転したのだから言い訳は通じない、ということです。ただ、飲酒運転と事故の関連性が緊密なものではないから、「密必の故意」ということも出来ません。重過失と扱うのが妥当でしょうね。ちなみにドイツ人は理屈が好きなので、飲酒の上での事故では「正常に判断できないケース」として可罰性を減免するのです。面白いですね。

私はお酒を飲んで運転したことは無いですね・・・怖くて。明らかにテクニックが下がりますから。事故とは言わずとも、壁にぶつけたり、バイクであればなんでもないところでこけたりするでしょうね。そんなことになったら会社も首になり社会的にも抹殺されるでしょう。ふう。日本は今までは「酒中別人」などと言って飲酒に寛容な国でしたが変わってきましたね。

今増えているのが、「飲酒運転でひき逃げ」だそうです。飲酒で人身事故を起こしたら「危険運転致死傷」で、重罰が科せられます。でも、逃げて時間稼ぎをして、お酒が抜けてから出頭すれば「業務上過失致死傷」ですから、はるかに罪は軽くなります。結果、事故を起こした人は救護措置をとらずに逃げるケースが増えている、と。飲酒運転の罪を重くしたことによるゆがみが出来てしまっています。逃げたほうが得、と。この辺はどうにかしてほしいものです。